
不動産売却で売買契約する際の注意点は?法律や税金の疑問も解説
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不動産を売却する際、「売買契約書にどんな注意点があるのか」「税金の手続きはどう進めれば良いのか」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。不動産の売却は大きな金額が動くため、法律や税金の知識が欠かせません。契約書の読み方や税金の仕組み、登記手続きなどをきちんと理解しておかないと、思わぬトラブルや負担が生じるおそれがあります。この記事では、不動産売却時の売買契約の注意点や税金、法律の基本を分かりやすく解説いたします。
売買契約書に含まれる法律上の基本と注意すべき条項
不動産の売買契約書は、正式な「契約」として法的効力を持ちます。これまでは買付証明書や意向表明だけでは法的義務は発生せず、売買契約書の締結と手付金の授受によって、初めて売主と買主の間に権利と義務が生まれます。そのため、口約束ではなく、売買契約書の内容が最重要となります。
契約書には、当事者(売主・買主)の氏名・住所、対象となる不動産の情報(所在、地番、地目など)などが明確に記載されます。これにより、対象物件の特定や契約の當事者を明確化し、後のトラブルを防止します。
次の表は、契約書に含まれる代表的な条項と、それぞれの役割についてまとめたものです。
| 条項 | 役割 | 注意点 |
|---|---|---|
| 手付金・解除規定 | 契約成立の証明と解除権の設定 | 期限や条件を曖昧にしないこと |
| ローン特約 | ローン審査不承認時の契約解除保護 | 期限や金融機関名などを明記すること |
| 契約不適合責任 | 契約内容と異なる状態での責任 | インスペクションを活用し状態を明記すること |
まず「手付金・解除規定」は、解約手付として、買主からは手付金の放棄、売主からは手付金の倍返しにより無条件で契約を解除できます。契約書に明確な「手付解除期限」を定めないと、解除できず解除時の扱いが法的に厳しくなる場合がありますので、具体的な期日の記載が不可欠です。
「ローン特約」に関しては、ローン審査に不安がある買主にとって重要な条項です。融資金額、審査結果の有効期限、金融機関名、金利条件、解除方法と期限など、具体的内容を明記することでトラブル回避につながります。特に、期限を過ぎた場合に解除できず手付金を失う恐れがあるため、契約書に詳細を盛り込むことが大切です。
最後に「契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)」について、新法(民法改正)では、隠れた瑕疵の要件が不要となり、契約内容と異なる状態であれば売主の責任となります。買主は「追完請求」「代金減額請求」「損害賠償請求」「契約解除」といった救済措置を選択可能です。ただし、特約で免責とすることもできますが、その場合には信義則違反などにより無効となる可能性があるため、インスペクションを通じて物件状態を明記し、責任範囲を明確にすることが望ましいです。

契約書に関する税金(印紙税)の内容と軽減措置
不動産売買契約書にかかる印紙税について、以下のように整理いたします。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 印紙税の金額区分 | 契約金額に応じて、本則税率と軽減税率で区分 | 軽減税率は令和9年(2027年)3月31日まで適用 |
| 軽減税率の適用期間 | 令和6年(2026年)現在、令和9年3月31日まで延長中 | 期限以降は本則税率に戻る可能性あり |
| 電子契約による例外 | 紙での課税対象文書でないため、印紙税が不要 | 電子契約に対応する仕組みと合意が必要 |
まず、不動産売買契約書に関する印紙税は、契約金額に応じて本則税率および軽減税率が定められています。例えば、契約金額が千万円を超え五千万円以下の場合、本則税率では二万円、軽減税率では一万円となります。金額が一千万円を超え五千万円以下であれば、軽減税率の適用により印紙代が半額になるなど、大きな負担軽減につながります。なお、契約金額が一万円未満の場合は非課税となります。
次に、軽減税率の適用期間についてです。現在、租税特別措置法に基づき不動産売買契約書に対する印紙税の軽減措置は、令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。令和6年(2026年)3月3日現在もこの軽減措置は有効ですので、ご契約の際は軽減税率の適用対象となるかどうか、確実にご確認いただくとよいでしょう。
さらに、電子契約(PDFやクラウド上での電子署名を用いた契約)の場合は、印紙税が不要となるという例外措置があります。これは、印紙税法において「課税文書」は紙で作成・交付されたものに限られると定められているためです。電子データによる契約はこの定義に該当しませんので、印紙税の納付義務は発生しません。ただし、電子契約を導入するには、相手方の同意や改ざん防止措置の整ったサービスを利用する必要があります。
以上、不動産売却時の売買契約書に関する印紙税について、金額区分、軽減措置の適用期間、電子契約による印紙税不要の例外という三点をわかりやすくご説明いたしました。

譲渡所得に関する税金と確定申告の必要性
不動産売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合、譲渡所得税(所得税・住民税)が課され、その計算方法や税率、確定申告の期限について理解しておくことが重要です。
譲渡所得は、「譲渡価格」から「取得費」と「譲渡にかかった費用」(仲介手数料・印紙税など)を差し引いて算出します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡価格 | 不動産売却による収入金額 |
| 取得費 | 物件購入時の価格や購入に伴う費用 |
| 譲渡費用 | 売却にかかる費用(仲介手数料など) |
譲渡所得の計算式:
譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用)
その後、そこからさらに特別控除を差し引いて課税対象額を算出し、税率をかけて税額を求めます。
税率は所有期間によって異なり、5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。短期譲渡所得には所得税30.63%・住民税9%、合計39.63%が適用されます。一方、長期譲渡所得の場合は所得税15.315%・住民税5%、合計20.315%です。復興特別所得税(所得税の2.1%)は両者ともに加算されます(例:39.63%や20.315%の内訳) 。
さらに、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」を適用すると、譲渡所得が3,000万円以下であれば非課税となります。この控除はマイホームの売却において大きな節税効果があります 。
確定申告は、譲渡した翌年の 2月16日から 3月15日までが申告期限です。譲渡日の判定は「引渡日」を基準とし、契約日ではない点に注意が必要です。例えば契約が12月で引渡しが翌1月の場合、申告年度がずれてしまうため注意が必要です 。
申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があり、税務署への相談や早期申告によって負担軽減が期待できます 。

登記や抵当権抹消など売却時の法的手続きと税の取扱い
不動産を売却される際、登記や抵当権抹消の手続きには、登録免許税といった税金が必要です。ここでは、所有権移転登記および抵当権抹消登記にかかる税率と税負担の一般的な取り扱いをわかりやすく解説いたします。以下の表では、土地と建物に関する登録免許税の税率(軽減税率を含む)をまとめております。
| 項目 | 土地の登録免許税率 | 建物の登録免許税率 |
|---|---|---|
| 通常の売買による所有権移転登記 | 2.0% | 2.0% |
| 軽減税率(住宅用で要件を満たす場合) | 1.5%(令和8年3月31日まで) | 0.3%(中古住宅など)/要件により異なる |
| 抵当権抹消登記(登録免許税) | 不動産1個につき1,000円(筆・棟ごと) | |
まず、所有権移転登記の登録免許税についてです。一般的な売買の場合、固定資産税評価額に対して土地・建物ともに2.0%の税率が適用されます。ただし、住宅用と認められる不動産で、一定の要件(自身の居住用、面積50㎡以上、登記期間内など)を満たす場合には、令和8年3月31日まで軽減税率が適用され、土地は1.5%、建物は0.3%となるケースがあります(表一行目および二行目参照)。この情報は、国税庁の税率表や関連解説で確認できます。
次に、抵当権抹消登記に関する登録免許税の取り扱いです。住宅ローンなどの抵当権を抹消する際には、不動産1個(筆・棟)につき1,000円が課されます。たとえば、一戸建て(土地1筆・建物1棟)であれば、合計2,000円となります。複数筆や用途の違いによって合計金額が増える点にご留意ください。司法書士に依頼する場合には、別途報酬(概ね1万~2万円程度)が必要となります(表三行目参照)。
なお、これらの登記費用は、譲渡所得の計算における譲渡費用に含まれる場合がありますが、慣習的に買主が負担する所有権移転登記費用とは明確に区分されており、税務上も注意が必要です。特に、譲渡所得の計算に当たっては、登記費用が譲渡費用として認められるかどうかを確認のうえ、正確に処理されることをおすすめいたします。
まとめ
不動産の売却時には、売買契約書に書かれている法律上の内容や注意すべき条項をしっかり確認することが大切です。税金についても、印紙税や譲渡所得税の内容・軽減措置などを理解しておけば、後から困ることが少なくなります。さらに、登記や抵当権抹消などの手続きには法律や税に関する細かな決まりがあるため、事前に正しい知識を持っておくことが重要です。売却には多くの手続きや確認事項が関わるので、不明な点は早めに専門家に相談して安心して手続きを進めましょう。
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